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企業様へ

「人と企業」をテーマに、
的確な人材派遣を行っています。

よくある質問

よくある質問

Qどんなスタッフ層がいますか?

A

学生、フリーター、主婦(主夫)、自営業者など、幅広い方が在籍しています。明るく元気なスタッフが多いです。

Q主にどのような業種に対応していますか?

A

オフィスワーク、販売、製造、物流、医療、技術、IT、金融など、幅広く対応。専門的技術を必要とする業務に対応したスタッフを派遣いたします。

Q何名ぐらい対応できますか?

A

案件によっては数百名の人員を提供することが可能です。お客様とご相談のうえ、適正な人員数を提供いたします。

Qどのエリアで対応できますか?

A

東海3県を中心としたエリアです。

Q人材派遣の依頼はどの様に依頼すれば良いですか? すぐ利用できますでしょうか?

A

契約をご締結後、(求人票などの書類が整いましたら)最短翌日からご利用いただけます。
急なご依頼も承ることが可能です(※前日受注はオーダーの内容により手配が困難な場合もあります)。
また、業務内容や必要とされるスキルなどの能力要件などによって、スタッフの人選にかかる日数が異なることがあります。

Q派遣と紹介の違いは? 具体的に教えてください。

A

スタッフとの雇用契約における契約先が異なります。
人材派遣、アウトソーシング(業務委託)の場合はスタッフの雇用主は弊社(派遣元企業)になり、職業紹介の場合は紹介先企業となります。

人材派遣、アウトソーシング(業務委託)の場合
スタッフへの給与支払い、社会保険手続きなど福利厚生の提供は派遣元企業が行います。ただ、就業上の業務指示は、人材派遣では派遣先企業が、アウトソーシングは派遣元企業が行います。
職業紹介の場合
スタッフへの給与支払い、社会保険手続きなどの福利厚生の提供、また就業上の業務指示については紹介先企業で行います。

Q短期間の派遣依頼は対応可能ですか?

A

1日からご利用いただけますが、契約期間が30日以内の場合は対応可能な業務やスタッフに制限があります。

Qどのような教育研修を行っていますか?

A

企業の多様なニーズに対応するため、幅広く専門的な人材教育を行っています。エクセル、マクロ、VBA、Accessなど、各種講座や検定試験に備えた検定コースを開設し、質の高いスペシャリストの育成に努めています。

Q派遣契約を行う際に結ぶ契約の種類や内容について教えてください。

A

スタッフを派遣する前に、弊社(派遣元企業)と貴社(派遣先企業)との間で、「労働者派遣基本契約書」を締結します。
また、スタッフの就業開始時には、業務内容、就業場所、派遣期間、労働条件(就業日、就業時間など)、派遣先の指揮命令者などを記載した「労働者派遣契約書」を締結します。

Q派遣できる職種や派遣期間に制限はありますか?

A

さまざまな職種に対応していますが、労働者派遣法において、一部の業務について派遣が禁止されています。派遣期間には制限があるものとないものがあります。いずれも一度ご相談ください。

Q派遣後のフォローはあるのですか?

A

専任のサポート担当者がスタッフ・企業ご担当者様のもとへ定期的に伺い、きめ細やかなフォローを行います。またスタッフと企業担当者様とのパイプ役として問題解決に努め、常に最善のソリューションをご提案します。

Q派遣先企業が派遣スタッフに対して、しなくてはならないこと、してはならないことなどはありますか?

A

契約以外の業務が発生することのないようにご留意ください。また、派遣スタッフの担当業務とその業務を指揮する指揮命令者を事前に決めておいていただき、派遣スタッフを御社のスタッフとしてあたたかく迎え入れてください。

Q残業や休日出勤はお願いできますか?

A

派遣ご依頼の際に、残業時間や休日出勤のなどついて明確にしていただければ、対応可能なスタッフを人選します。

Q特定派遣とは何ですか?

A

派遣は「一般派遣」「特定派遣」「紹介予定派遣」の3つに大別できます。

(1)一般派遣
正社員や契約社員のように就業先企業と直接雇用契約を結ぶのではなく、派遣スタッフと弊社(派遣元企業)が雇用契約を結びます。その雇用関係は、就業先(派遣先企業)が決まった時点で発生し、派遣契約が結ばれている期間のみ成立します。これを登録型派遣と言います。派遣元は仕事のご案内、就業条件の明示、給与の支払い、福利厚生、スキルアップ研修などの面で派遣スタッフをサポートします。派遣先企業は、派遣スタッフに対して実際の仕事にあたっての指示をします。
(2)特定派遣
労働者が派遣元企業に正社員または契約社員として雇用され、配属先企業に常駐する形で業務を行う、常用雇用型の派遣システムです。配属先企業でのプロジェクトが終了しても雇用関係は続いているため、派遣会社の社員という立場のまま、次の配属先を探します。
(3)紹介予定派遣
派遣先企業に直接雇用されることを予定して、一定期間派遣スタッフとして就業し、派遣スタッフと派遣先企業双方の合意によって、派遣契約期間終了後に正社員や契約社員などの直接雇用に切り替わるシステムです。

Q紹介予定派遣後は、必ず採用しなければいけないのですか?

A

採用を希望しない場合は、断ることが可能です。この場合、貴社(派遣先企業)から弊社(派遣元企業)に対してその理由を文書で通知していただくことになります。スタッフから紹介を断ることも可能で、その際は、弊社を通じて貴社に通知されることになります。

Q紹介予定派遣で紹介された人材を採用するか、いつまでに決めればよいのですか?

A

特に定めはありません。ご紹介した人材が、早期決定を希望する場合や、見通しを立てながら就職活動を行いたいと考えることもあります。選考にある程度の時間を要する場合などはご相談ください。

Q月末月初や毎週特定の曜日だけ派遣してもらうことはできますか?

A

特定の時期や、特定の曜日など、業務の繁閑に合わせて必要な時期だけご利用いただけます。
ただ、ご契約期間によっては対応可能な業務やスタッフに制限がある場合がございます。

Q派遣スタッフを面接することは可能ですか?

A

貴社が派遣スタッフを選考(履歴書の提出を求めたり、面接を行うなど)することはできません。
遣スタッフの誰をどこに派遣すべきかの判断は雇用元である弊社が行うもので、雇用元ではない貴社が行うことはできません。
労働者派遣法において、派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣スタッフを選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならないと定められています。
ただし、紹介予定派遣の場合は面接することが可能です。

Q派遣を依頼する時、どのようなことを説明すればよいですか?

A

ご依頼時にお聞かせいただきたい事項は下記の通りです。

(1)ご依頼背景
退職・異動の補充、増員、新規オープン、産休期間の補充 など
(2)就業部署について
会社内における当該部署の役割、業務内容・取扱い品目 など業務内容
部署全体の人員数、男女比、年齢構成 など人員構成
(3)就業条件
就業開始希望日、派遣期間、就業曜日、会社独自の休日、就業・休憩時間、残業の有無、引継ぎの有無 など
(4)担当業務の内容
派遣スタッフが担当する業務内容、業務量、スケジュール など
(5)業務上必要なスキル
必要とされる業務経験、OAスキル、語学力、資格要件 など
(6)職場環境
服装規定、タバコ環境(禁煙・分煙・喫煙) など
(7)福利厚生
制服の貸与、食堂・更衣室・医務室などの利用範囲 など
(8)その他
朝礼の有無、業務上の必要性による金銭取扱や出張の有無(別途覚書の締結が必要) など

求めるスキルや経験については「優先順位」や「業務上で必須」「あれば尚可」を整理してお伝えください。

Q交通機関のトラブルで派遣スタッフが遅刻した時間は、勤務時間扱いになりますか?

A

勤務時間は派遣スタッフが業務を開始した時刻から算出します。遅刻した時間分はその理由にかかわらず勤務時間には含みません。

Q派遣開始後に業務内容を変更できますか?

A

派遣契約で定めた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所など)の変更については、貴社と弊社の間での協議の上、弊社と派遣スタッフの間での合意が必要です。契約内容の変更が必要になった場合は、弊社へご相談ください。

Q派遣スタッフに出張業務をさせることはできますか?

A

業務上の必要性がある場合、別途覚書を締結の上、貴社の管理監督責任のもと、契約業務内容の範囲で対応しています。

Q派遣先の都合で、派遣スタッフに急に休みを取ってもらうことは可能ですか?

A

原則として、派遣契約で定めた契約内容(就業日)を貴社の都合で変更することはできません。契約上の就業日を、貴社都合で休業とする場合は、休業分についてもご請求させていただきます。

Q派遣契約途中で、派遣スタッフを社員にすることはできますか?

A

派遣契約期間の途中で派遣スタッフを直接雇用することはできません。ただし、派遣先、派遣元、派遣スタッフの3者の合意の上で、派遣契約を終了し、紹介予定派遣としての労働者派遣契約を新たに締結することは可能です。

Q契約の更新は派遣先から派遣スタッフに直接行っていいですか?

A

派遣スタッフの契約期間は、雇用元である弊社との「雇用契約」によって定められています。
そのため、雇用主である弊社に代わって貴社が派遣スタッフに契約期間延長の意思確認を行うことはできません。「雇用契約」に関わる確認を行うことは、雇用関係があると誤解される恐れがありますのでご注意ください。

Q派遣されてきたスタッフへの対応はどうすればいいですか?

A

派遣スタッフの安定就業のために、以下のようなご配慮をお願します。

(1)仕事の指示、業務に関する情報共有
業務の指示は、派遣契約で定めた範囲内で行うようにしてください。契約内容に修正が必要な場合は、弊社にご相談ください。
業務上の間違いや、認識の誤りなどが見受けられた場合は、貴社社員の方と同じようにご指摘ください。
派遣スタッフにも業務に関連する周辺情報をお伝えいただくと、業務に対する理解が深まります。
(2)就業環境への配慮
派遣スタッフに対するセクシャルハラスメントの防止は、貴社も責任を負います。貴社社員に対する対処と同様にご対応ください。
派遣スタッフに対しても労働安全衛生法上の使用責任があります。業務上での怪我などが発生しないよう安全配慮にご留意ください。
(3)コミュニケーション
「派遣さん」などの呼び方ではなく、個人名でお呼びください。
定期的に派遣スタッフと話す場を設けていただくと、業務の進捗・理解度を確認することができます。また、派遣スタッフからもご相談しやすく、安定就業につながります。
業務時間外に行われる社内行事や歓送迎会への参加は、派遣スタッフの自由意思となります。
(4)福利厚生施設利用の配慮
貴社社員が利用する福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室についいては、派遣スタッフに対しても利用の機会を与えるよう配慮する必要があります。
(5)教育訓練、能力開発
貴社社員に対して業務の遂行に必要な能力を付すための教育訓練を行っている場合は、同種の業務に従事する派遣スタッフに対しても、弊社からの求めに応じて当該訓練を実施するようご配慮ください。

スタッフの派遣をご希望の企業様は、
下記よりお気軽にお問い合わせください

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